「手書きの遺言書(自筆証書遺言)はおやめください!」

遺言書について絶対に知っておくべきこと!!

遺言書の必要性

遺言書をしっかり作っていれば遺産相続争いを未然に防げます。

また遺産分割手続きや銀行手続き等をスムーズにできる方法もあります。

あなたはこう思っていませんか??

  • ×「自分で書いたら費用がかからない」
  • ×「専門家に相談するのが面倒」
  • ×「作成費用がもったいない」
  • ×「うちに限って揉めることなんてない」

トラブルの原因はここにあります!

これまでの裁判所の裁判例が過去の家族紛争の歴史であり、トラブルになっている
ことが実証されているのです。これらの考えが家族内紛争の火種となります。
裁判になった後、家族の絆はどうなるのか想像してみてください・・・
あなたが今少しの費用と行動をすることで、配偶者やお子さん、兄弟姉妹の負担が
大幅に軽減され、絆を保つことができるのです。

その方法が「公正証書遺言」の作成です。
昨今「終活」という言葉でテレビや雑誌での特集もあり、公正証書遺言の作成件数が
増加しています。平成26年はついに10万件を突破しました。
今後も公正証書遺言の作成件数は増加していくでしょう。

公正証書遺言件数の推移(日本公証人連合会資料等)
公正証書遺言件数の推移(10万件を突破!)

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公正証書遺言6つのメリット
形式面で無効になりにくい
法律家である行政書士が原案を作成し、公証人(元裁判官や元検察官)が謄本を作成するので法律の要件を欠いて無効になることがほとんどありません。
病気等で字か書けない人、言葉が不自由な人でも作成可能
病気や後遺障害等により手や耳が不自由な人、言葉が話せない人でも公正証書遺言は
公証人が本人に代わって作成するので問題はありません。
これに対して自筆の遺言書は代筆は一切認められません。
筆跡や内容面で遺族の異議が最小限に抑えられる
公正証書遺言は作成時に印鑑証明や公的証明書(運転免許等)で本人確認をおこない、 意思能力を有していること、遺言の内容が真意であることをしっかりと確認したうえで作成されます。
そのため、遺族から「これは偽造されたものだ」「騙されたか脅されて書かされたのでは」等の異議が出される可能性がかなり低くなります。
公証役場で保管されるので紛失の恐れがない
公正証書遺言の原本に基づき、正本・謄本は遺言者本人に渡されますが、
原本は公証役場に保管されますので、破棄されたり隠匿・紛失の恐れはありません。
(相続人等の利害関係者であれば再発行も可能)
死後の家庭裁判所の検認が不要!即座に相続手続きに入れる
自筆の遺言書と比較して、公正証書遺言の作成には時間がかかります。
しかし遺言者の逝去後、家庭裁判所の検認が不要なので、速やかに相続手続きを開始する
ことができます。
ちなみに自筆の遺言書は検認が必要であり概ね1~2ヶ月かかります。
(その間、銀行預金など相続財産に対して何も手続きできません)
付言で遺言者の想いを書き記す
付言というのは、遺言者が「どのような考えで、この遺言書を書いたのか。
相続割合を決めたのか」を書くメッセージです。
公正証書遺言の中に記入することができます。これ自体に法的効力はありませんが、
このメッセージがあれば遺族の方々はたとえ意に沿わない内容であったとしても遺言書の
内容を受け入れ易くなります。
無機質な遺言書と、想いを込めた遺言書あなたならどちらが良いですか?
事務所外観イメージ

当事務所では、公正証書遺言作成フルサポート(相続人調査・財産調査・公証人との事前打合せ)を含めて10万円(税抜)から相談が可能です! (内容により金額は変動します)
あなたの想いが伝わるハートフルな遺言書作成を全面サポートいたします!

遺言書作成の相談は、どこで相談しても同じという訳ではありません。
どこに相談するのかを迷っていたら当事務所に一度ご相談ください。
当事務所の代表行政書士は相続法務指導員・終活カウンセラーの有資格者です。

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