成年後見

成年後見

成年後見は認知症になっても日常生活で不利益を
被らないよう保護する制度です。

【成年後見制度とは】

認知症や知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、

  1. 不動産や預貯金などの財産を管理したり
  2. 自分自身ために医療・介護などのサービスや施設入所に関する契約を結んだり
  3. 遺産分割の協議をする必要がある場合

など、これらのことが自分自身でするのは難しい場合があります。また分からない内に不利益な契約を 結ばされてしまい、悪徳商法の被害にあるおそれもあります。(詳しくは下図参照) このような判断能力の不十分な方をしっかりと保護し、支援するのが成年後見制度です。

【成年後見制度の種類】

「後見人」と最近よく耳にすることが多くなってきましたが、成年後見制度には判断能力の程度によっていくつか種類があります。下記の図を参照ください。

成年後見制度の種類をイメージ図で分かりやすく

PDF DOWNLOAD ボタン

<法定後見と任意後見の違い>

法定後見とは

精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により判断能力が不十分な状態になった者について、 身上監護や財産管理に関する代理権や取消権といった権限を有する後見人(または保佐人・補助人)をつけて、 必要な援助が受けられるようにしたのが法定後見の制度です。申し立てができるのは本人・配偶者・四親等以内の親族・市区町村長・検察官などです。 精神上の障害がある状態の中で成年後見制度を活用するのはこちらの方法となります。

任意後見とは

任意後見とは本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、 将来自分自身の判断能力が不十分になったとき後見人に委任する事務の内容と 後見する人(任意後見人といいます)を、自ら公正証書による契約で決めておく制度です。 したがって任意後見契約は判断能力が既に低下している場合には締結することができません。 任意後見も契約の一種である以上、本人の判断能力が充分あり、契約内容をしっかりと理解していなければいけないからです。 当事務所ではトラブル予防の観点から、この任意後見制度を推奨しております。

【成年後見制度でできること】

財産管理 身上監護
  1. 金融機関との全ての取引
  2. 居住用不動産の維持・管理
  3. 日常生活での金銭管理
  4. 本人が行っていた寄付、寄進の継続
  5. 本人に必要な衣類や生活用具の購入
  6. その他の財産の維持・管理・処分

身上監護業務として含められるもののうち次の法律行為

  1. 病院等の受診、医療・入退院等に関する契約、支払い
  2. 本人の住居確保に関する契約、支払い
  3. 福祉施設等の入退所・通所に関する契約、支払い
  4. 介護・リハビリ、保健・福祉サービスに関連して必要な申請、契約、支払い
  5. 教育・就労・余暇活動・文化活動等の社会参加に関する契約、支払い

※後見人は介護業務はおこないません。介護事業者に一任することになります。

【任意後見のメリット】

任意後見契約の具体的なメリットは次の通りです。

  1. 財産(預貯金や不動産)を守れる
  2. 治療費や介護費用を調達しやすい
  3. 現在の生活を維持できる
  4. 親族の相続が発生したときに速やかに対処できる
  5. 親族間のトラブルを予防できる
  6. 家族の介護問題に対処できる
財産(預貯金や不動産)を守れる
判断能力が低下して本人が財産管理ができないことにつけ込んで、誰かが勝手に預貯金を引き出したり、不動産を売却したりすることを防止することができます。
仮にもしそのようなことが発生した場合は、任意後見人が訴訟などの法的手段を用いて財産を取り戻すことができます。
任意後見人には売買契約等の取消権が無いと言われていますが、弁護士や行政書士等の法律家が任意後見人になる場合、 任意後見契約書の項目や文言で対処するほか、実務上本人がお金を引き出せないようにしたり、 勝手に業者と契約したりした場合は任意後見人はそれを取り消すようにサポートしますので、法定後見と比べて大きな不便はないでしょう。
治療費や介護費用を調達しやすい
入院や介護のためにまとまったお金が必要になったとき、任意後見人が本人に代わって不動産の売却や定期預金の解約などがおこなえるので、迅速に資金確保が可能です。
(有料老人ホーム等は入居一時金だけで1,000万以上するところもあります)もし任意後見契約を締結していなかった場合は、 家庭裁判所に法定後見人の選任をしてもらわなければいけませんので、数か月~6か月程度かかるケースもあります。
その為、その期間中は適切な医療や介護が受けられません。
現在の生活を維持できる
任意後見人が本人の財産や年金を管理して医療機関や介護施設への支払いなども代行します。
また電気やガス・水道などが止められたり、税金の滞納で財産を差し押さえされたりといった事態を防ぐこともできます。
任意後見人には本人が適切な治療や介護を受けているのかどうかを把握しておく義務があります。
万が一虐待行為などがあった場合には、施設に問いただしたり、監督庁へ不服申立てすることができます。
親族の相続が発生したときに速やかに対処できる
親族で相続が発生し、本人が相続人となった場合は、判断能力がなければ遺産分割協議に参加することができません。
つまり相続手続きができないということになります。
仮に相続財産が負債(マイナスの資産)がプラスの資産よりはるかに多額であった場合は相続放棄なども検討しなければいけません。
このような場合に任意後見人がいれば本人に代わって手続きができるので安心して頂けます。
親族間のトラブルを予防できる
親の面倒を見ている親族は、どんなに献身的に頑張っていても周囲の別の親族から親の財産を勝手に使っているのではないかと疑われるケースがあります。
第三者を任意後見人にしておくことで、その任意後見人が財産を適切に管理しますので、上記のような疑念が生まれず親族間のトラブルを予防することができます。
さらに家庭裁判所から任意後見監督人が選任されますので任意後見人自身も不正をおこなう余地はありません。
家族の介護問題に対処できる
最近は高齢者同士で介護をする「老老介護」が多くなっています。私自身も訪問歯科の現場でたくさん見てきました。
認知症の配偶者の世話をもう一方の配偶者がおこなうという場合もあります。また重度の知的障害をもつ子供を高齢の親が面倒を見るというケースもあります。
このような場合、介護者自身が認知症などで判断能力が低下したとき介護を受けている方も困りますし、介護者自身も誰かのサポートが必要になってきます。
その為、介護者が元気なうちに弁護士・行政書士等の法律家を第三者とした任意後見契約を結んでおくことが良いでしょう。(信頼できる第三者であれば必ずしも法律家である必要はありません)

【理想的な契約方法】

任意後見契約は、財産管理等委任契約(以下、委任契約)と同時に締結することが理想的です。 そうすることで、判断能力に問題がないうちは委任契約で対応できますし、その後認知症になった場合は速やかに任意後見契約を発動させることが可能となるからです。 仮に任意後見契約した締結しなかった場合、本人の判断能力が低下してから任意後見契約をスタートさせるまで、手続きのために数か月のブランクが空くことがあるので、 その間本人の財産管理や療養看護が充分に図れない可能性があります。 この2つの契約を事前に一つの書面で締結しておくことで、大変安心して頂けます。(この方法を「移行型」といいます) なお任意後見契約が発動されるのと同時に、委任契約は効力を失います。

  • 身体能力
    判断能力
    に問題なし

  • 身体能力が低下(不自由・寝たきり)
    判断能力に問題なし
    ⇒ 財産管理等委任契約

  • 判断能力が低下
    ⇒ 任意後見契約

法  的  保  護

【当事務所パック料金】

セカンドライフサポートパック

230,000円 ⇒ 170,000円(税抜き)

60,000円お得です
  • ☆身の回りの契約ごとや料金のお支払い等に不安を感じておられる方
  • ☆お身体が不自由な方
  • ☆親族が遠方にいる方
  • ☆おひとり様
  • にお勧めするパックです。

<セット内容>

  • 財産管理等委任契約(公正証書原案作成)
  • 任意後見契約(公正証書原案作成)
  • 公証人との事前打ち合わせ代行
  • 必要な公的書類の取得代行(印鑑登録証明書を除く)
  • その他サービスの割引特典(15%割引)

~当職が契約当事者として受任した場合以下にサービスが追加されます~

  • 月1回定期訪問
  • 安否確認連絡月2回
  • 生活上のお困りごと相談随時受付
    (電話・メール・FAX)
  • 委任契約および任意後見契約
    にて定めた事務

※財産管理契約・任意後見契約の月額報酬は含まれません。

※公証人手数料・交通費等の実費は別途発生致します。

© スターズ行政書士法人

PAGE TOP