財産管理等委任契約

財産管理等委任契約

「頭はハッキリしているけど、
足腰が弱ってきて生活上の手続きに支障が出ている」
そんな方にお勧めのサービスです。

【財産管理等委任契約とは】

「財産管理等委任契約」とは、加齢で寝たきりや体が不自由になった場合・病気や怪我などで長期入院・長期療養になった場合などに備えて、 財産管理や日常的な事務手続きを信頼できる特定の人に代理して行ってもらうための契約です。契約の開始時期は任意で自由に決めることができます。

  • 足腰が弱っていて自由に外出が困難な方
  • 銀行手続きができずに困っている方
  • 家族が遠方にいる方
  • 親族と疎遠になっている方
  • 親族に自分自身の財産を預けることに抵抗がある方
  • 独身の方
  • 子供や兄弟がおらず配偶者を既に亡くされている方
  • 認知症になるかもしれないと心配で任意後見契約を検討している方
  • 悪徳商法に引っかからないかが不安な方

以上が主な対象が方となります。見守り契約の対象となる方と近いですが、 財産管理等委任契約は見守り契約をさらに強化して手厚く委任者(契約されるご本人)を保護するサービスです。

【財産管理等委任契約の主な内容】

「財産管理等委任契約」での委任内容は、大きく財産管理と療養看護の2つに分かれます。

財産管理とは、受任者が委任者の財産を適切に管理することです。
具体的には、

  • 金融機関からの預貯金の引き出し(銀行窓口取引)
  • 家賃や光熱費の支払い
  • 税金の支払い
  • 保険の契約や解約
  • 保険金の請求

などです。

療養看護とは、医療や介護など、委任者の心身を保護するために必要な事務処理全般を指します。
具体的には、

  • 病院や介護施設の入所(退所)
    するための手続き
  • 介護保険の要介護認定の申請
  • 介護サービスの契約手続きや
    解除、支払い

などです。

委任したいものをピックアップし、委任内容を決めていきます。ここで注意したいのは財産の「処分」は原則委任しないことです。 処分の例としては不動産の売却や、農地を宅地に変更する、株式投資をする等です。もしも仮にどうしてもして欲しいということであれば、別途個別の委任状を作成するほうが良いでしょう。 日常的な預貯金の管理や支払い等の委任にとどめておくことで委任者にとって安心・安全です。当事務所も委任契約には基本的に「処分」は入れておりません。

【誰にお願いしたら良いのか】

ではこの財産管理等委任契約を誰にお願いするのか?
ということですが、主な対象者は次のとおりとなります。

  • 血縁者
  • 事実婚のパートナー
  • 同性のパートナー
  • 友人、知人
  • 弁護士、行政書士等の法律専門職

誰にお願いしても良いですが、信頼できる方にお願いするのが原則です。 さらにこの財産管理等委任契約では様々な手続きをおこなうこととなりますので、ある程度対外的な折衝能力や法的な知識を持っている方が望ましいでしょう。
我々行政書士等の法律専門職は委任者の不利益にならないよう、法的知識を駆使して契約や手続きをおこないますので、その点についてはご安心頂けますが、専門職であれば誰でも良い訳ではありません。 長いお付き合いをする相手となるので、人間性や相性の良い方にお願いすることが重要です。

【財産管理等委任契約の有効活用方法】

財産管理等委任契約はご本人の判断能力がしっかりされていることが前提のサービスですが、ひょっとすると将来的に認知症等になる可能性があることを踏まえ、 任意後見契約と併せて契約しておくことが最も良い選択肢です。
ここで締結するのは「移行型」と呼ばれる任意後見契約を指します。そうすることで万が一認知症になった場合には速やかに任意後見契約に移行して、 引き続き保護することができます。

しかし任意後見契約を結んでから実際に任意後見が開始するまでは、長い期間となるかもしれません。任意後見契約を結んでいても一生認知症にならないかもしれません。 その場合は、この財産管理等委任契約でずっと対応することとなります。

尚、財産管理等委任契約は通常の契約でも締結が可能ですが、当事務所では委任者の安全と安心感を得て頂くため公正証書で契約締結をしております。

財産管理等委任契約だけを締結した場合のデメリット

将来、ご本人の判断能力が低下すると、法定後見を利用することになりますが、手続きに数か月から半年程度かかるので、その間本人を十分保護することができません。

任意後見契約だけを締結した場合のデメリット

本人の判断能力が低下してから任意後見契約をスタートさせるまで、手続きのために数か月のブランクが発生するので、その間ご本人の財産管理や療養看護が充分に図れない可能性があります。

  • 身体能力
    判断能力
    に問題なし

  • 身体能力が低下(不自由・寝たきり)
    判断能力に問題なし
    ⇒ 財産管理等委任契約

  • 判断能力が低下
    ⇒ 任意後見契約

法  的  保  護

【当事務所パック料金】

セカンドライフサポートパック

230,000円 ⇒ 170,000円(税抜き)

60,000円お得です

<セット内容>

  • 財産管理等委任契約(公正証書原案作成)
  • 任意後見契約(公正証書原案作成)
  • 公証人との事前打ち合わせ代行
  • 必要な公的書類の取得代行(印鑑登録証明書を除く)
  • その他サービスの割引特典(15%割引)

~当職が契約当事者として受任した場合以下にサービスが追加されます~

  • 月1回定期訪問
  • 安否確認連絡月2回
  • 生活上のお困りごと相談随時受付
    (電話・メール・FAX)
  • 委任契約および任意後見契約
    にて定めた事務

※財産管理契約・任意後見契約の月額報酬は含まれません。

※公証人手数料・交通費等の実費は別途発生致します。

財産管理等委任契約月額報酬:25,000円~

© スターズ行政書士法人

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