相続

相続

煩雑な相続手続き、やることが多くて何から手を
つけたら良いか分からないと思っている方を
全面サポートいたします。

【相続とは】

相続とは、人が亡くなったときに、その人の配偶者や子などが遺産(マイナス財産を含む)を引継ぐことです。このとき、亡くなった人のことを、「被相続人」と言い、遺産を引継ぐ人を「相続人」と言います。

【相続人になれる人】

相続人になれる人は、配偶者(常に相続人となります)と次の順位の人です。

  1. 子(既に死亡している場合には、孫。孫も死亡している場合には、曾孫。)
  2. 親(既に死亡している場合には、祖父母)
  3. 兄弟姉妹(既に死亡している場合には、甥姪。ここまで。)

カッコ内は代襲相続と呼ばれています。なお、行方不明の相続人がいる場合には、消息が分からなくなってから7年経過していれば、 家庭裁判所から失踪宣告を受けて、既に死亡しているものとして扱われます。7年経過していなければ、7年経過後に申請をして失踪宣告を受けます。

【相続手続きの期限】

遺産分割や名義変更に期限はありません。手続をしなければ、何十年でもそのままです。しかし、相続の放棄や税金の申告には期限があります。 これらに関係する人は、それぞれの期限内に手続を行なう必要があります。

  • 相続の放棄・限定承認 相続発生後3ヶ月以内
  • 所得税・消費税の準確定申告 相続発生後4ヶ月以内
  • 相続税の申告 相続発生後10ヶ月以内

遺産分割を行わないまま、相続人が死亡した場合には、その遺産分割には、その相続人の相続人も、加わることになります。 これにより、遺産分割が大変煩雑になりますので、早めに手続をしておいた方が良いでしょう。

相続の手続きと流れ

【専門家に依頼するメリット】

相続手続きを相続人の方が自らするケースというのも耳にしますが費用面だけを考えると間違いではありません。 充分に相続手続きに時間が取れる方、ある程度手続きに知識がある方、相続人が1人もしくは2人と少ない場合等はご自身でされても何とかなるかもしれません。
しかしながら、次のケースにあてはまる方の場合は専門家に依頼することをお勧め致します。

相続人が行方不明
相続人が遠方にいる
相続人の中に認知症の人がいる
相続人と疎遠
再婚しており、前婚の時に子供がいる
推定相続人が多いと思われる
手続きをする時間がない
戸籍謄本等の書類を集めるのが面倒
銀行手続きが面倒
土地等の不動産の名義変更が大変
適切な遺産分割協議書を作成するノウハウがない

人生の中で相続手続きを何度もする方というのはほとんどないでしょう。
だからこそ分からなくて当然なのです。
しかしながら、それを理由に手続きをしなかったり、遅延させることはできません。

当事務所では弁護士や司法書士、税理士と提携しておりますので、
相続にまつわる全ての事務手続きの総合窓口となります。

<当事務所ができること>

  • 相続財産の調査
    相続財産の調査
  • 相続人の調査
    相続人の調査
  • 財産目録の作成
    財産目録の作成
  • 相続関係図(※家系図のようなものです)の作成
    相続関係図(※家系図のようなものです)の作成
  • 遺産分割協議書の作成
    遺産分割協議書の作成
  • 遺産分割協議の場への立会い
    遺産分割協議の場への立会い
  • 戸籍謄本や住民票等必要書類の収集
    戸籍謄本や住民票等必要書類の収集
  • 銀行口座の解約手続き
    銀行口座の解約手続き
  • 不動産の名義変更(提携司法書士)
    不動産の名義変更
    (提携司法書士)
  • 相続税の対応(提携税理士)
    相続税の対応
    (提携税理士)
  • 各相続人との連絡、調整(代理交渉はできません)
    各相続人との連絡、調整(代理交渉はできません)
  • 各相続人からの相続手続き書類収集(実印を押印していただきます)
    各相続人からの相続手続き書類収集(実印を押印していただきます)

※協議がまとまらず調停になる可能性が高い場合(紛争性が高い)は提携弁護士が対応することとなります。

上記のとおり、相続にはやることが非常にたくさんあります。これを専門家に頼まずにしてしまうとかなりの労力が必要になってしまいます。 また、一概に専門家といいましても、行政書士ができること、司法書士ができること等一般の方にはよく分からない部分だと思います。

当事務所では窓口を1本化して、依頼者様の費用と手間を最小限に抑え、
利便性よく対応しますので、ご安心頂けます。

【当事務所の報酬形態】

円満相続フルサポートパック(上記の「当事務所ができること」をすべておこないます)

初期費用

  • 着手金:一律15万円
  • 実費預り金:5万円

業務終了後

  • 残報酬:料金表金額―着手金
  • 実費預り金清算(返金or超過分請求)

業務困難事由による特別加算
(見積もり時相談)

☆当事務所にて別のサービスをご利用されたことがある方は、下記金額から5~15%割引させて頂きます。
(一部対象外サービスがあります。詳しくはお問合せ下さい)

  料金表(相続人の人数で変動します)※単位:円
相続財産総額 3人以下 5人以下 8人以下 11人以下 12人以下
1,000万円以下 300,000 400,000 500,000 650,000 別途
お見積り
1,000万円超~
2,000万円以下
350,000 450,000 650,000 800,000
2,000万円超~
3,000万円以下
450,000 600,000 850,000 1,050,000
3,000万円超~
4,000万円以下
550,000 750,000 1,000,000 1,150,000
4,000万円超~
5,000万円以下
600,000 850,000 1,150,000 1,350,000
5,000万円超~
1億円以下
財産総額の1.2% 財産総額の1.7% 財産総額の2.2% 財産総額の2.7%
1億円以上 別途お見積り

~必ずお読みください~

  • ※着手金は上記料金の一部として充当させていただきます。
  • ※着手金は契約後、依頼者様の都合によるキャンセルや協議の結果如何等に関わらずご返金はできません。
  • ※業務終了後、実費預かり金が余った場合は返金致します。不足した場合は超過分を請求致します。
  • ※上記料金表には出張費、交通費等の活動経費および戸籍謄本や住民票等の取得費用は含まれておりません。
  • ※提携税理士・司法書士の費用は含まれておりません。
  • ※手続きに特別困難な事情が想定される場合、上記金額をベースに追加料金を頂く可能性があります。
  • 例:相続対象の銀行口座が4つ以上の場合、相続人の過半数が国内の遠方または海外居住の場合等
  • ※当事務所では紛争性が内在している相続手続きはおこなうことができません。提携弁護士をご紹介致します。
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